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Tokyo Tech Alumni Association Osaka Branch

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大阪支部規程

一般社団法人 蔵前工業会 大阪支部規程

 第1条
(支部会員 )
 
 この支部は、一般社団法人蔵前工業会大阪支部と称し、大阪府若しくは奈良県内に在住又は在職の
蔵前工業(支部会員)会会員をもって組織する。ただし、蔵前工業会会員であって、この支部の会員に
なることを希望し、支部役員会で承認された者は会員になることができる。

 第2条
(事務所)
 この支部は、事務所を大阪府内に置く。
 第3条
(目的)   
 この支部は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 第4条
(事業)
 この支部は、前条の目的を達成するため、適宜次の事業を行う。
(1) 科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に資する事業
(2) 科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業
(3) 東京工業大学との連携及びその支援に関する事業

(4) 講演会、見学会、交流会等の事業
(5) その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業
 第5条
(事業年度)
 この支部の事業年度を4月1日から翌年の3月31日までとする。
 第6条
(支部役員)
1 この支部は、以下の支部役員を置く。
    支部長      1 名
    副支部長     2名以内
    幹事長      1 名
    副幹事長     若干名
    会計幹事     1 名
    支部情報管理者  1 名 以上若干名
    幹事       15名以上30名以内
    支部監事     2 名
支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、会計幹事及び支部情報管理者は、幹事の中から選出する。
  会計幹事は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、又は支部情報管理者と兼務することができない。
  支部監事は、幹事と兼務することができない。

3 この支部は、支部役員から成る支部役員会を置く。
 第7条
(役員の役割)
1 支部長は、支部の活動を統括し、及び支部総会の決議事項を執行し、本部事務局長への報告を行う。  
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは代行する。
3 幹事長は、支部総会及び支部役員会の事務を行う。
4 会計幹事は、支部の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。
5 支部情報管理者は、本部事務局長と連携し、支部会員データを維持・更新する。
6 幹事は、支部総会で承認された事業その他の事業を遂行する。
7 支部監事は、支部会計の内部監査を担当する。決算報告は支部総会及び本部への報告前に、
  支部監事の監査を受けなければならない。
 第8条
(役員の任期)
1 支部長の任期は2ケ年とし、重任を妨げない。ただし、特別な事情がない限り、重任は2期を目途とする。
2 支部長以外の支部役員の任期は、2ヶ年とし、重任を妨げない。
3 任期中の支部役員が交代した場合の任期は、前任者の残存任期とする。
 第9条
(支部経費)
1 この支部の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等及び支部会員の拠出金(支部会費)をもって
  支弁する。

2 拠出金の中の支部会費は1ケ年1,200円とし、その徴収は本部事務局長に委託して行うものとする。
3 本部終身会費納入者及び本部会費免除者の支部会費は、支部終身会費として、支部会費5年分
  (6,000円)を一括納付し、以後の支部会費納入を免除する。
 第10条
(支部総会)
1 この支部は、毎年1回支部総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。ただし、
  必要のある場合には支部役員会の決議により臨時支部総会を開くことができる。

      (1) 事業報告及び決算
      (2) 事業計画及び予算
            (3) 支部長及び支部役員人事

      (4) その他支部運営に関する事項
2 支部総会は支部長が招集し、その議長となる。
3 支部総会における決議事項は、出席者の過半数をもって決議する。
4 支部総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告を行う。
5 決算及び予算については、支部総会で報告・決議される以前であっても、支部役員会 の承認を
    得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。
 第11条
(相談役)
1 この支部に相談役を置くことができる。
2 相談役は、支部役員会によって推薦され、総会において承認されたものとする。
3 相談役は、支部長の諮問等に応え、支部活動に関与するものとする。
 第12条
(功労会員)
 この支部に特に功労のあった会員に対しては、総会の決議により適切な方法で敬意を表することができる。
 附 則 1 この規程の改廃は、支部総会で承認の上、本部理事会に届出るものとする。
2 この規定は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
    認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて
    準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の平成24年4月1日から施行する。
   平成29年5月13日 第6条1項改訂
令和6年5月25日 第6条1項改訂

蔵前工業会 大阪支部

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   蔵前工業会西日本センター