一般社団法人 蔵前工業会 京滋支部規程
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- 第1条
- この支部は、一般社団法人 蔵前工業会京滋支部と称し、原則として京都府及び滋賀県在住又は在職の蔵前工業会会員をもって組織する。(元在住又は在職で当該支部所属の意思があれば、支部会員になれる。)
- 第2条
- この支部は、事務所を京都府または滋賀県内におく。
- 第3条
- この支部は、科学技術及び工業の発展に資するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第4条
- この支部は、定款の目的を達成するため、適宜次の事業を行う。
- (1) 科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に資する事業
- (2) 科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業
- (3) 東京工業大学との連携及びその支援に関する事業
- (4) 講演会、見学会、交流会等の事業
- (5) その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業
- 第5条
- この支部の事業年度を4月1日から翌年の3月31日までとする。
- 第6条
- この支部は、以下の支部役員をおく。
- 支部長 1名
- 幹事 10名ないし15名
- 会計幹事 1名
- 支部情報管理者 正1名、副1名
- 支部監事 1名
- 但し、上記の他、副支部長や顧問を置くことが出来る。また、支部長と幹事の兼務及び幹事と支部情報管理者の兼務は可とする。幹事の内、1名を幹事長又は支部事務局長とすることができる。(支部長と会計幹事は、できるだけ同一人を避ける。)
- 第7条
- 1.支部長は支部の活動を統括し、支部総会の決議事項を執行し本部事務局長への報告を行う。
- 2.この支部は支部長及び支部幹事から成る幹事会をおく。(2〜3名でも可。)
- 3.幹事は支部長を補佐し、支部総会で承認された事業計画他を遂行する。
- 4.会計幹事は支部の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。
- 5.支部情報管理者は本部事務局長と連携し、支部会員データを維持・更新する。
- 6.支部監事は、支部会計の内部監査を担当する。決算報告は支部総会並びに本部への報告前に、支部監事の監査を受けなければならない。
- 第8条
- 1.支部長の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、2期を目途とするが、重任を妨げるものではない。
- 2.支部長以外の支部役員の任期は、2年とし、重任は妨げない。但し、2期を目途とするが、重任を妨げるものではない。
- 第9条
- 1.この支部の経費は、蔵前工業会から交付される事業費及び支部会員の拠出金(支部会費)をもって支弁する。但し、支部会費は1ケ年1200円とし、その徴収は本部事務局長に委託して行うものとする。
- 2.支部会員が蔵前工業会の会費規定の第5条に定める卒業後満50年経過者が先5年分相当額の年会費を一括納入した場合に該当するときは、支部会費についても先5年分相当額の支部会費を一括納入し、以後支部会費の納入は免除される。
- 第10条
- 1.この支部は、毎年1回支部総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。但し、必要な場合には臨時支部総会を開くことができる。
- (1) 事業報告及び決算
- (2) 事業計画及び予算
- (3) 支部長及び支部役員人事
- (4) その他、支部運営に関する事項
- 2.支部総会における決議事項は、出席者の過半数をもって決議する。
- 3.総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告を行う。
- 4.但し、決算及び予算については、支部総会で報告・決議される以前であっても、支部役員会(幹事会)の承認を得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。
- 第11条 (功労会員)
- この支部に特に功労のあった会員に対しては、総会の決議により適切な方法で敬意を表することができる。
- 附則
- 1.この規程の改廃は支部総会で承認の上、理事会に届出るものとする。
- この規程は、平成27年6月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
- 制定 平成17年4月1日
- 改定 平成18年4月1日
- 改定 平成23年6月5日
- 改定 平成27年6月14日
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